〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5
与野本町駅徒歩7分 駐車場:あり
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相続手続きは行政書士として、不動産売却は宅地建物取引士として、代表が一貫してサポートします。一般的には「士業」と「不動産会社」を別々に探して何度も同じ説明をする必要がありますが、当事務所なら窓口はひとつ。お客様の手間・時間・心理的負担を大幅に削減することができます。
単に不動産を売りに出すだけでなく、「相続人間で1円単位まで平等に分けるにはどのように書類を作るか」「相続税の納税資金をいつまでに確保すべきか」といった法務・税務の視点を持って売却を進めます。一戸建ての実家に適用できる「空き家の3,000万円特別控除」などの税金特例も踏まえ、手残りが最も多くなる最適な売却プランをご提案します。
当事務所は司法書士・税理士と強固な連携体制を整えていますので、不動産売却の前提となる相続登記はもちろん、相続税申告や空き家の3,000万円特別控除などの確定申告も法的なミスなくスピーディーに進めることができます。
相続手続きの流れをご説明すると同時に、不動産を簡易査定して「法的にどのように分けるのがベストか」を含めた無料のアドバイスをします。
根拠資料を収集して相続人と相続財産を確定し、法務と税務の視点から不動産売却を前提とした遺産分割協議書を作成します。司法書士が遺産分割協議書に基づく相続登記を申請します。
大手ポータルサイトへの掲載も含め、売却ルートをフル活用して適切な価格で広く買い手を探します。相続税の納税資金などの都合で売却を急ぐ場合は、買取業者への売却も検討します。
買い手との契約・決済を行います。司法書士が安全確実に名義変更(所有権移転登記)を行います。
売却代金から諸経費を差し引き、その残金を遺産分割協議書に基づいて各相続人の指定口座に分配・送金します。
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5
与野本町駅 徒歩7分
駐車場:あり
平日/9:00~19:00
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※事前予約で対応可能