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なべブログ

行政書士による相続・遺言・内容証明・成年後見等の相談

さいたま市にお住いの皆さんは、行政書士による無料相談があることをご存じでしょうか?さいたま市の各区役所(北区、大宮区、中央区、南区、緑区、岩槻区)では、行政書士による相続・遺言・内容証明・成年後見等の無料相談が定期的に行われています。詳しい日程等は、さいたま市のホームページや市報などに掲載されていますので、ご確認ください。

市が主催する無料相談というと、弁護士による法律相談をイメージする方が多いと思います。しかし、すでに紛争が生じている場合はともかく、まだ紛争が生じていない段階では、予防法務として中立かつ平和的な立場で関わる行政書士の方が相談に適している場合もあります。
例えば遺言書を作成する場合、遺言書作成の段階では、まだ紛争が生じていません。つまり、遺言書作成時に最も重要となるのは「円満円滑な遺言による相続手続きができるか」になるわけです。

皆さんもご存じのとおり、行政書士は当事者間の紛争に関わることができません。だからこそ「いかにして紛争にならないようにするか」を常に考え、ご提案することができるので、遺言書作成のアドバイザーとして適任であるといえます。
実際、さいたま市の各区役所で行われている無料相談のうち、私が所属する浦和支部の管轄である中央区、南区、緑区では、遺言に関するご相談が最も多くなっています。
無料相談には、私も相談員として参加させていただいておりますので、いつか皆さんにお会いすることがあるかもしれません。
相続・遺言・内容証明・成年後見等に関することでお悩みの方は、行政書士による無料相談を是非ご利用されてみてはいかがでしょうか。

行政書士による無料相談窓口をご存じですか?

埼玉県行政書士会は、令和7年3月に運転免許の更新に必要な高齢者講習や認知機能の検査などを専門に行う「岩槻高齢者講習センター」(さいたま市岩槻区)内に無料相談窓口を開設しました。
この無料相談窓口では、毎週火曜日と木曜日(祝日を除く)の午前11時から午後3時までの間、遺言・相続・成年後見・各種契約書・協議書・官公署提出書類作成などの暮らしや事業のお困りごとに関する相談を受け付けています。
私も昨年8月と12月に相談員を務めましたが、スタートしたばかりということもあり、無料相談窓口の存在がまだ県民の皆様に十分に周知されていないため、相談者数が少ないのが現状です。
岩槻高齢者講習センターという場所柄、相談できるのは「岩槻高齢者講習センターに来所する高齢者の方々」と思われがちですが、立派な相談室があり、広い駐車場も完備していることを考えると、高齢者の方々だけでなく、より広く一般の方々にもご利用いただければと思います。
今のところ、時間内であれば予約不要でご相談を受け付けていますし、年齢等の制限ももちろんありません。ご興味がある方は、ぜひ一度来場されてみてはいかがでしょうか。

行政書士は「街の身近な法律家」です。

「行政書士広報月間」とは、日本行政書士会連合会と各都道府県の行政書士会が、行政書士制度の普及と浸透を目的として、毎年10月1日から31日まで全国一斉に広報活動を行う月間のことです。

私の所属する埼玉県行政書士会浦和支部ではこの広報月間における広報活動の一環として、毎年浦和コルソで無料相談会を開催しています。今年も10月12日に無料相談会が開催され、支部の役員新会員の方々も含めた30名以上の体制で相談対応や広報活動にあたりました。

ご相談の内容は、相続や遺言に関することが多数を占め、それに関連する後見や民事信託に関するご相談も徐々に増えています。私は相続・遺言を専門としているため、毎年相談員として参加させていただき、最適な解決策をご提案しています。

ご相談者から「とてもわかりやすい説明だった」「相談に来てよかった」などの感謝のお言葉をいただくことは何よりもうれしいものです。これからも相続や遺言のお悩みを気軽に相談できる「街の身近な法律家」である行政書士を、微力ながら市民の皆様にアピールしていこうと思います。

 

 

 

 

遺言があるのに相続でもめてしまうのは、なぜ?

9月11日(木)に「さいたま一日合同行政相談所」が浦和コルソ7階ホールで開催されました。

さいたま一日合同行政相談所(以下「一日合同行政相談所」という。)は、総務省関東管区行政評価局が主催する行政相談で、さいたま市とその近隣にお住いの方を対象に毎年一回開催されており、相続、税金、年金、法律問題その他の困り事について、弁護士などの専門家が無料で相談に応じています。
参加機関は、法務局、労働局、埼玉県、さいたま市、年金事務所、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、公証人、行政相談委員、関東管区行政評価局です。
このうち、法務局、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、公証人は当日の予約が満杯でした。

例年、関東管区行政評価局から埼玉県行政書士会に相談員の派遣依頼があり、浦和区を管轄する浦和支部から相談員1名を派遣することになっています。私は、令和5年に続いて浦和支部からの推薦を受け、相談員として参加してきました。相談内容としては、前回と同様に遺言、相続、成年後見に関する相談が多数を占め、民事信託の相談も1件ありました。

その中でも、今回は遺言のある相続の相談が目立ちました。遺言のある相続では、主に遺言執行と遺留分が問題となりますが、よく問題となるケースには次の3つがあります。
①自筆証書遺言は、検認済みであっても遺言内容が不十分な場合が多いため、別途遺産分割協議が必要になる。
遺言執行者が指定されていないため、遺産の名義変更や解約手続きに支障が生じる。
③遺留分を考慮していないため、遺留分の算定で折り合いがつかずにトラブルになる。
今回の相談も概ね上記3つのケースに当てはまっていましたが、せっかく遺言書を作成したのにもったいないなと思います。

遺言書を作成する際は、上記3つのケースに当てはまらないようにするだけで、無用なトラブルをかなり防ぐことができます。既に相続が開始した状態では、できることが限られてしまいますので「生前に相談に来てくれたらよかったのに…」と残念に思います。


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