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家族信託

認知症に伴う資産凍結リスクに備える

認知症等で判断能力が低下した場合、今までは成年後見を利用し、財産の管理や処分をすることが一般的な方法でした。しかし、法定後見を利用できるのは、判断能力がないか不十分な状態になってからです。任意後見を利用したとしても、判断能力があるうちに契約は締結しますが、実際に効力が発生するのは判断能力が低下してからです。また、遺言を書いたとしても、遺言の効力が発生するのは自分の死後であるため、認知症対策には利用できないという問題がありました。
これに対して、「元気なうちに将来のことを考え、しっかりと備えておきたい」「元気なうちから信頼できる人に財産管理を任せたい」といったニーズが世の中にはあります。


認知症により判断能力がなくなった場合、自分の財産であっても自由に処分等をすることが難しくなります。この「認知症に伴う資産凍結リスク」に備えるための新しい方法として今注目されているのが、「家族信託」です。


※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所は、商標権者の許諾を得て家族信託という用語を使用しております。

家族信託の特徴

認知症による資産凍結を防げる

家族信託契約を締結することで、本人が元気なうちは本人(委託者)の指示にしたがって財産管理を行い、本人が判断能力を失った場合は、家族(受託者)の判断によって財産管理を行うことができます。
※託す人を委託者、託される人を受託者と言います。

柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は、「本人の財産を守ること」に主眼がおかれているため、積極的な資産運用はできません。
家族信託契約を締結することによって、本人が判断能力を失った場合でも、家族の判断で積極的な資産運用(不動産の売却、買換え、アパート等の建設等)が可能となります。

資産の承継先を何代にも渡って指定できる

遺言は、自分の最後の意思を伝えるのに有効な方法ですが、一代限りの資産承継しかできません。家族信託であれば、二次相続以降の資産の承継先を何代にもわたって指定することができ、最終的な資産の帰属先を自分で決めておくことができます。

料金表

基本料金表(税別)
信託財産の評価額 料金
1億円以下 1%(3,000万円以下は30万円)
1億円超3億円以下 価格の0.5%+50万円
3億円超5億円以下 価格の0.3%+110万円
5億円超10億円以下 価格の0.2%+160万円
10億円超 価格の0.1%+260万円

上記の料金には以下の費用は含まれておりません。
●信託契約公正証書を作成する場合の公正証書作成手数料
●信託登記の司法書士費用及び登録免許税
●信託監督人を設置する場合の費用(※信託監督人の設置は任意)
●信託の設計により課税問題が発生する場合の税理士費用

信託の設計は、お客様のニーズによって異なります。ご相談の内容に基づいて契約書原案と見積書を作成し、ご提示させていただきます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

家族信託の流れ

初回面談・ヒアリング

ご家族構成や財産状況、お客さまが抱える不安な点について詳しくお伺いいたします。お伺いした内容をもとに、お客さまに最適なプランをご提案いたします。

ご家族による話し合い

家族信託は、委託者と受託者の契約で始めることができますが、後々、無用なトラブルを引き起こさないためにも、当事者だけではなく、その他のご家族も含めた話し合いが非常に重要になります。ご提案したプランを踏まえて、ご家族で十分な話し合いを行ってください。

家族信託契約書原案の作成

お客さまのご納得がいくまで打ち合わせをさせていただき、ご要望を反映した家族信託契約書原案を作成いたします。
契約書原案の作成と並行して、必要書類の収集や不動産の調査などを行うとともに、公証人との打ち合わせや金融機関との事前調整を行います。

家族信託契約の締結

公証役場において家族信託契約を締結します。信託契約は必ずしも公正証書で締結しなければならないわけではありませんが、財産上の重要な契約であり、契約後の信託口口座の開設などに影響があることから、公正証書による契約をおすすめいたします。

家族信託の開始

信託の登記や信託口口座の開設などを行い、家族信託がスタートします。

認知症になってしまうと家族信託は利用できません。終活は元気なうちにはじめましょう。
当事務所では、家族信託だけではなく、生前贈与・遺言・任意後見などを組み合わせた最適な終活プランをご用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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