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遺言書に必要な4つのポイント

「円満な相続のための遺言書に必要な4つのポイントとは?」

せっかく作成した遺言書が原因で、無用なトラブルを招いてしまっては本末転倒です。そのようなことが起こらないようにするために、以下の4つのポイントを押さえて遺言書を作成しましょう。

公正証書で作成する

※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、紛失や盗難、偽造の心配はありません。
また、検認手続きも不要です。

昨今では終活に注目が集まっていることから、遺言書を作成する方が増えています。その中で人の手を借りずに手軽に作成できる自筆証書遺言を作成する方も多いのですが、様式不備で無効になったり、無効ではなくても遺言の執行に支障が生じるなど、意外とデメリットが多いのが実情です。
せっかく苦労して作成した遺言書が円満な相続に生かされず、かえってトラブルを引き起こす可能性もあるため、一見簡単に作成できそうに思えても細心の注意を払って作成する必要があります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言よりも安全確実なうえに自分で書く必要もなく、思っているよりも簡単に作成することができます。
円満な相続を実現するための重要な文書である遺言書は公正証書での作成をおすすめします。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、相続財産目録を作成して相続人に交付し、遺言の内容どおりに遺産の名義変更や預貯金の解約払戻し手続き等を行うなど、遺言による相続手続きの責任者にあたる人のことです。
遺言執行者が相続人間の調整役を果たす場合もあり、円満な相続を実現できるかどうかのカギを握る大変重要な役割を担います。遺言執行者には、中立的な立場の第三者を指定しておくことが望ましいのですが、相続人または受遺者を遺言執行者に指定した場合でも、専門家に遺言執行の代理を依頼することができるので、特に問題とはなりません。

相続人の持つ遺留分に配慮する

遺言で財産の分け方を自由に決めることができても、本来の相続人が極端な不利益を受けることを防止するため、法律が相続人に最低限度認めた権利のことを遺留分といいます。
遺留分を無視した遺言書を作成した場合、不利益を受けた相続人から遺留分に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。また、遺留分算定の基礎となる遺産の評価をめぐってトラブルが発生することも多々あり、円満な相続のためには、遺留分に配慮した遺言書を作成することが肝心です。

付言事項を盛り込む

付言事項とは、遺言書に記載しても法律上の効力はないものの、遺される家族へのメッセージや、葬儀や納骨などについての希望を盛り込んでおくものです。特に、家族への思いやりのあるメッセージを盛り込でおくと、円満な相続が実現しやすくなります。

当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、遺言書の作成がスムーズに進むようサポートさせていただきます。遺言書の作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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