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遺言書作成のきほん

「なぜ、遺言書が必要なのか?」

●家族や大切な人との絆を守る切り札になる。
●複雑で面倒な相続手続きをスムーズに進めることができる。

遺言書を作成することで、あなたの想いが実現できるだけでなく、家族や大切な人との絆を守る切り札になります。また、複雑で面倒な相続手続きをスムーズに進めることができるため、円満円滑な相続を望むのであれば、きちんとした遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する前提として、自分の相続人と法定相続分を確認するための「推定相続人調査」と、自分の財産がどこにどれくらいあるのか確認するための「保有財産調査」を行う必要があります。これらを確認することによって、遺留分なども考慮した真に公正妥当な遺言書を作成することができます。

※自筆証書遺言については、自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言保管制度が開始されています。

※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、紛失や盗難、偽造の心配はありません。また、検認手続きも不要です。

遺言書に盛り込めること

遺言書に盛り込める内容としては次の2つがあります。
●法的な効力がある「遺言事項」
●法的な効力がない「付言事項」

遺言事項

  • 財産承継・処分方法を決める「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「遺贈」
  • 遺言の内容どおりに相続手続きをしてもらう人を決める「遺言執行者の指定」
  • お墓を守ってもらう人を決める「祭祀主宰者の指定」
  • 相続させたくない人を排除する(または排除を取り消す)「相続人排除・排除の取消し」
  • 婚外子を認知する「遺言による認知」
  • 未成年者の面倒をみてもらう人を決める「未成年後見人・後見監督人の指定」
  • 配偶者や子もしくはペットなどの面倒をみてもらう「負担付遺贈」

付言事項

  • 遺される家族へのメッセージ
  • 葬儀や納骨のこと

当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、遺言書の作成がスムーズに進むようサポートさせていただきます。遺言書の作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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行政書士渡辺事務所

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