〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5
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「なぜ、遺言書が必要なのか?」
●家族や大切な人との絆を守る切り札になる。
●複雑で面倒な相続手続きをスムーズに進めることができる。
遺言書を作成することで、あなたの想いが実現できるだけでなく、家族や大切な人との絆を守る切り札になります。また、複雑で面倒な相続手続きをスムーズに進めることができるため、円満円滑な相続を望むのであれば、きちんとした遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する前提として、自分の相続人と法定相続分を確認するための「推定相続人調査」と、自分の財産がどこにどれくらいあるのか確認するための「保有財産調査」を行う必要があります。これらを確認することによって、遺留分なども考慮した真に公正妥当な遺言書を作成することができます。
※自筆証書遺言については、自筆証書遺言の方式緩和と自筆証書遺言保管制度が開始されています。
※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、紛失や盗難、偽造の心配はありません。また、検認手続きも不要です。
遺言書に盛り込める内容としては次の2つがあります。
●法的な効力がある「遺言事項」
●法的な効力がない「付言事項」
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、遺言書の作成がスムーズに進むようサポートさせていただきます。遺言書の作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。