〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP228
与野本町駅徒歩7分 駐車場:あり
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「遺言書を書こうと思ったけれど、どう書けばよいかわからない」
という方、当事務所にお任せください。
●遺言書を書きたいけれど、書き方に決まりはあるの?
●自分の亡き後に、家族が争わないようにしておきたい。
●遺言でできることが知りたい。
●家族に相続手続きの負担をかけたくない。
遺言書には、法律上・実務上必ず踏まえなければならないルールが事細かく決められています。相続・遺言の専門家があなたの状況と希望を伺い、最適な遺言内容を提案いたします。
後々の手続きのことを考えると、遺言書は「公正証書」がおすすめです。当事務所では、必要書類の収集、公正証書遺言原案の作成、公証役場での打ち合わせ、証人の手配や立会いなど、公正証書作成に必要な手続きを代行いたします。
当事務所では、遺言に関するご相談について、面談による無料相談サービスをご用意しています。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
<遺言者の本人確認資料>
●印鑑証明書
●運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真入りの公的証明書1点
<それ以外の必要書類>
●遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
●受遺者の住民票(遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合)
●不動産の登記簿謄本(不動産がある場合)
●固定資産納税通知書または固定資産評価証明書(不動産がある場合)
●預貯金通帳のコピー
●有価証券その他の財産の内容がわかる資料
●証人の確認資料(証人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるもの)
●遺言執行者の特定資料(相続人または受遺者以外の者を遺言執行者にする場合)
公正証書遺言作成に必要な書類は、公証役場によって若干異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。また、作成日当日には実印が必要になります。
公正証書遺言作成支援一式 | 125,000円 |
---|---|
公正証書遺言原案作成 | 65,000円 |
公証役場打ち合わせ代行 | 30,000円 |
相続人調査 | 25,000円 |
相続財産調査 | 25,000円 |
証人手配(2名) | 30,000円 |
自筆証書遺言原案作成 | 60,000円 |
遺言執行 | 遺産総額の1% |
たとえ遺言があっても相続人に最低限認められる権利のことを「遺留分」といいます。遺留分を無視した遺言を作ると、後になって遺留分を主張する相続人から遺留分に相当する金額を請求される可能性があります。円満相続のためには、遺留分に配慮した遺言を作成することが大切です。
自分の財産がどこにどのくらいあるのかを知るために「財産調査」を行う必要があります。不動産は、登記簿謄本を取得し、所在・地番・家屋番号などを調べます。預貯金については、口座の特定ができるように、金融機関名と支店名、口座番号、預貯金の種類、概算の金額などを把握します。
財産承継や処分の内容についての理由を、家族への想いとともに上手に盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことができます。遺言の内容どおりの相続を実現するために、中立的な立場の第三者で、信頼できる人を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言は、前文・日付・氏名をすべて自書しなければなりませんが、公正証書遺言は、公証人が作成するため、自書する必要はありません。誰に何を相続させたいのか十分に検討したうえで、原案を作成します。
遺言書の原案と必要書類を揃えたうえで、公証人と打ち合わせを行います。打ち合わせ後、作成日の日程を調整します。当日は証人2名の立会いが必要となりますので、事前に手配が必要です。
遺言書作成当日は、事前の打ち合わせによって遺言書の最終案が出来上がっているため、公証人が読み聞かせて内容を確認するだけです。遺言書の内容に間違いがなければ、まず本人と証人2名が署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して遺言書が完成します。
遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。なお、遺言書の原本は公証役場で保管されるので安心です。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、遺言書の作成がスムーズに進むようサポートさせていただきます。遺言書の作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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日曜・祝日
※事前相談で対応可能