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ひとくちに終活といっても相談したい内容は多岐にわたるうえ、それぞれの専門家が異なるのが実情です。どこに相談したらよいのか迷った時は、まず当事務所にご相談ください。当事務所は他の専門家とネットワークを構築しておりますので、あなたのご相談内容に応じて、最も効率よく問題を解決することが可能です。
終活に関する専門家と対応できる職域を下記の表にまとめましたので、ご参照ください。
頼れる親族がいない場合は、まず、あなたにとってのキーパーソンを決めるところから始めましょう。キーパーソンとは、あなたの日常の生活支援や身元保証などをするとともに、いざという時には、あなたの意思を代弁してくれる最も信頼できる人のことです。例えば、病院に入院する際に身元保証人(引受人)を求められますが、その立場を引き受けてくれる人をイメージするとよいでしょう。そして、キーパーソンが決まったら、あなたが不安に感じているテーマから実際に終活ツールの作成に取り組んでいきます。
頼れる親族がいない場合は、終活5点ツールの「委任・任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言書」「尊厳死宣言公正証書」「エンディングノート」をすべて準備しておくことをお勧めいたします。
「委任・任意後見契約」を締結しておくとよいでしょう。この契約を締結していないと、あなたが認知症になった場合は法定後見制度を利用することになり、家庭裁判所があなたの知らない第三者を後見人に選任する可能性があります。
なお、任意後見契約は、あなたの判断能力が低下したときに、家庭裁判所への申立てにより任意後見監督人が選任されることによって開始されます。したがって、それ以前に財産管理や事務手続きを任せたい場合は、生前事務の委任契約をセットで締結しておく必要があります。
「死後事務委任契約」を締結しておくとよいでしょう。この契約を締結しておけば、あなたが亡くなった後の遺体の引取り・搬送、入院費等の支払い、役所への届出、葬儀の執行、納骨などの事務手続きをすべて任せることができます。
ただし、ここで注意すべき点が一つあります。それは、お墓の問題です。「先祖代々のお墓または自分のお墓があり、管理費も支払っている。だから当然に自分もそのお墓に入れる」と思っている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。お寺や霊園によっては、お墓の承継者がいないと納骨に難色を示したり、納骨を認めないケースがあります。つまり、お墓の承継者がいない場合は、事前に準備をしておかないと自分のお墓に入れる保証はないということです。
具体的には、あらかじめ必要な費用を納めて永代供養をお願いしておく、ご親族の誰かに遺骨の引取りと納骨をお願いしておく、もしくは認定NPO法人等の納骨支援サービスを利用するなどの対策が必要となります。
「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくとよいでしょう。何も準備していない場合、延命治療を希望するか否かはご親族の判断によることになります。もし、あなたが無用な延命治療を望んでいない場合は、尊厳死宣言公正証書を作成して自分の意思を明確にしておくことをお勧めいたします。
なお、尊厳死宣言公正証書を作成する際は、いざという時にキーパーソンがあなたの意思を代弁することができるよう、キーパーソンに自分の意思をあらかじめ伝えておくとともに、公正証書にもその旨を記載しておきましょう。
「遺言書」を作成しておきましょう。遺言書を作成していない場合、相続人全員による遺産分割協議によって遺産分けをすることになり、相続人間で遺産の分割方法をめぐるトラブルが発生する可能性があります。また、あなたがお世話になった方に遺産を渡したい場合も同様に、遺言書がなければ遺産は相続人が承継するため、お世話になった方に遺産を渡すことはできません。今後、終活を進めていく中で、あなたの大切な方の存在がはっきりしてくると思います。その方に遺言書でより多くの遺産を渡すことができるように準備しておきましょう。
なお、円満な相続を実現する遺言書を作成する際のポイントは、「公正証書で作成する」「遺留分に配慮する」「遺言執行者を指定する」「付言事項を盛り込む」の4つです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。相続手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。