〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP228
与野本町駅徒歩7分 駐車場:あり
受付時間
認知症に備える:財産管理の3つの方法
●物忘れが増えてきたけれど、認知症になったらどうしよう。
●認知症になったら自分のお金を自由に使えなくなるって本当?
●頼れる家族や親族がいない人はどうすればいいの?
●自分の亡き後の葬儀や納骨、役所への手続きを誰かに頼みたい。
あなたが認知症になったり、体が不自由になって財産管理を十分に行えなくなった場合の方法として、「法定後見」「任意後見」「委任」という3つの方法があります。
法定後見 | 任意後見 | 委任 | |
---|---|---|---|
利用対象者 | 判断能力がない方 または不十分な方 | 任意後見契約後に 判断能力が低下した方 | 判断能力はあるが 体が不自由な方など |
手続方法 | 家庭裁判所への申立て | 公正証書による任意後見契約の締結 | 委任契約の締結 (公正証書が望ましい) |
補助者 | 後見人・保佐人・補助人 | 任意後見人 | 任意代理人 |
開始までの 流れ | ①親族等が申立て | ①判断能力低下後に任意後見監督人の選任申立て | 契約後、委任事務開始 |
報酬 | 家庭裁判所の報酬付与審判 | 契約で自由に決められる | 契約で自由に決められる |
メリット | 家庭裁判所の監督のもとで財産管理を行うので安心 | ●後見人を指定できる | ●代理人を指定できる |
デメリット | ●後見人等を指定できない ●申立てに労力がかかる ●選任までに時間がかかる | ●契約しただけではすぐに財産管理を依頼できない ●任意後見監督人選任申立てが必要 | 代理人を監督する人が本人以外にいない |
法定後見は、あなたの知らない人が後見人になることも
何も準備をせずに認知症になってしまった場合は「法定後見」しか選択肢がありません。家庭裁判所で選任された後見人が、あなたの財産を管理することになります。
後見人には、あなたの知らない弁護士や司法書士等が選任される場合があり、さらに次のような問題点があることを十分に理解しておきましょう。
法定後見制度の問題点
●選任までに時間がかかる
●適任者が選任される保証がない
●本人の意思が反映されない
●医療についての同意権がない
●死後の事務手続きができない
おすすめは委任と任意後見の組み合わせ
あなたの財産管理を任せる人をあらかじめ決めておくことができます。これを「任意後見契約」といいます。ただし、任意後見契約だけではすぐに財産管理を依頼することができません。既に体が不自由等の理由により、銀行や役所で手続きをすることが難しい場合は、任意後見契約と併せて「委任契約」を締結することをおすすめします。これにより、すぐに財産管理を任せることができます。
任意後見契約や委任契約では、事務手続きの報酬をいくらにするかを契約で自由に決めることができ、依頼する相手が家族や親族の場合は無報酬とすることもできます。
判断能力はあるけれど体が不自由な場合は、あなたの代わりに銀行でお金の出し入れを行ったり、通帳を管理する人を決めておくことができます。
任意後見契約の場合は、判断能力低下後に任意後見監督人が選任されるまではスタートしないため、既に体の自由が利かなくなっている場合などは、任意後見契約と併せて委任契約を締結することををおすすめします。
判断能力がある人が認知症になった場合に備えて、公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。その後、認知症と診断された場合は、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督のもと、任意後見人が本人の財産を守ります。
亡くなった後に必要な事務手続きをどうするか、きちんと決めておくことが大切です。具体的には、遺体の引き取りから葬儀の手配、入院費用や施設利用料の精算、さらには年金受給停止の手続きや役所への届出などが必要となります。これらの事務手続きを依頼する人を決めておき、「死後事務委任契約」を結んでおくことをおすすすめします。身近に頼れる家族や親族がいない方にとって、死後事務委任契約は必要不可欠です。
委任契約と任意後見契約をセットで契約することで、体が不自由でも判断能力がある間は委任契約により財産管理を行い、もし認知症になってしまった場合は任意後見契約に切り替えて、任意後見人が財産管理を行います。
●本人:実印・戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
●任意後見受任者:印鑑証明書:住民票
※別途、委任・任意後見契約書文案が必要
委任・任意後見契約公正証書作成支援 | 80,000円 |
---|---|
死後事務委任契約公正証書作成支援 | 40,000円 |
任意後見人受任 | (月額)15,000円~ |
法定後見申立支援 ※ | 150,000円 |
※申立書類作成料(司法書士)が含まれております。
以下の費用は含まれておりません。
●公正証書作成手数料(公証役場)
まず、ご本人の状況を詳しくお聞かせください。判断能力の程度によっては、法定後見の申立てをした方がよいこともあります。また、主治医がいらっしゃる場合は、契約前にご意見をお伺いいたします。
ご本人と任意代理人や任意後見人になられる方のご意見をお伺いした上で、最適な内容の委任・任意後見契約書の原案を作成いたします。また、必要書類の収集も併せて行います。
どこの公証役場で契約するかはお客さまの自由です。お選びいただいた公証役場の公証人と契約内容について事前に打ち合わせを行います。
契約当事者双方に公証役場にお越しいただき、公証人立会いのもと、委任・任意後見契約公正証書を作成いたします。当日は実印を忘れずにお持ちください。
委任契約に基づく財産管理がスタートします。何を依頼するか、どこまで任せるかについては、契約の範囲内であればご本人が自由に決めることができます。
ご本人の判断能力が低下し、認知症と診断された場合は、任意後見受任者(任意代理人)が任意後見監督人の選任申立てを行います。任意後見監督人が選任された後は、その監督のもとで任意後見人が財産管理を行います。
当事務所では、委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約のために必要な公正証書の文案作成、公証役場での打ち合わせや手続きの代行を承っております。また、ご要望により各契約の受任者となることも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP228
与野本町駅 徒歩7分
駐車場:あり
9:00~19:00
日曜・祝日
※事前相談で対応可能