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ひとくちに相続といっても相談したい内容は多岐にわたるうえ、それぞれの専門家が異なるのが実情です。どこに相談したらよいのか迷った時は、まず当事務所にご相談ください。当事務所は他の専門家とネットワークを構築しておりますので、あなたのご相談内容に応じて、最も効率よく問題を解決することが可能です。
相続に関する専門家と対応できる職域を下記の表にまとめましたので、ご参照ください。
亡くなった方の遺産がどこに、どれくらいあるのかわからない場合、相続手続きを進めることはできません。また、相続税の申告の有無を判断するためにも遺産総額を明らかにする必要があります。具体的には、不動産については名寄帳や評価証明書を取得し、路線価を調べて評価額を算定します。また、金融機関では、残高証明書や取引明細書等を取得して、死亡日時点の残高や過去の取引履歴を調べます。
当事務所では、手がかりとなる資料から、市区町村や法務局、金融機関等を対象とした相続財産調査を実施しております。
銀行や信用金庫、証券会社等の遺産の名義変更や解約払戻し手続きは、各金融機関の窓口か郵送で手続きを行わなければなりません。各金融機関の相続手続きの書類審査は厳格であり、少しでも不備があると、改めて窓口に行くか、再度郵送でやり取りをすることになります。相続手続きに不慣れな場合、一回で手続きを終えることは難しいのが実情です。
当事務所では、各金融機関での遺産の名義変更・解約払戻し手続きを代行するサービスを行っております。
「相続税の申告は必要?」「相続税はどのくらいかかるの?」このような不安をお持ちの方も多いと思います。具体的には、債務控除後の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合、相続税の申告や納付をする義務が発生します。ただし、基礎控除額を超える場合でも、配偶者控除や小規模宅地等の特例などにより、相続税の申告は必要でも納付は不要となるケースもあります。また、遺産に土地や有価証券等が含まれる場合は、相続税を算定するための正確な評価が難しくなります。
当事務所は、相続税に詳しい税理士と提携しておりますので、相続税の申告・納付までワンストップで対応可能です。
遺産分割をするには、相続人全員が相続手続きに関与しなければなりません。ところが、相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合は、電話や書面でやり取りをしなければならないため、相続手続きがなかなか進まずに大変苦労されているケースが見受けられます。
当事務所は、相続人が全国に点在している相続手続きにも豊富な実績がありますので、スムーズに相続手続きを代行することが可能です。
居場所がわからない相続人がいたり、連絡を取りたくない相続人がいる場合であっても、相続人全員の協力がなければ相続手続きを進めることはできません。相続手続きを完了するには、相続人全員が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印する必要があります。
当事務所では、連絡が取れない相続人の所在を職権で調査するとともに、相続人全員に対し、遺産分割協議に必要な連絡・調整を行い、遺産分割協議書の作成を代行いたします。
必要となる戸籍を収集し、誰が相続人でどのくらいの相続分があるのか調べます。相続人を確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。転籍が多い場合は、取得に時間がかかります。また、思わぬ相続人が判明する場合もあります。
相続の対象財産がどこにどのくらいあるのか調べ、根拠資料を収集したうえで、相続財産目録にまとめます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認します。
明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択肢があります。また、相続財産の範囲内で借金を返済することを条件として相続する「限定承認」という方法もあります。
誰がどの遺産をどのような割合で相続するかを決めるための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は、相続人全員で行い、全員の合意があってはじめて成立します。
遺産分割協議がまとまったら、遺産の名義変更や解約の手続きを行います。遺産の名義変更や解約手続きは、法務局や銀行、証券会社などにそれぞれ必要書類を提出して行う必要があります。手続きが煩雑であったり、時間がかかる場合があるため、先延ばしにせず短期間に集中して済ませることがポイントです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。相続手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。