さいたま市で相続・遺言のご相談なら
行政書士渡辺事務所
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 与野本町駅徒歩7分 駐車場:あり
受付時間
お気軽にお問合せ・ご相談ください
お問合せ・ご相談フォームへ
借金も相続の対象に
明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産の額が多い場合は「相続放棄」という選択があります。また、相続財産の範囲内で借金を返済することを条件として相続する「限定承認」という方法もあります。いずれも、3ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて手続きをする必要があります。
お電話でのお問合せ・ご相談は
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5
与野本町駅 徒歩7分 駐車場:あり
9:00~19:00
日曜・祝日 ※事前相談で対応可能