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遺留分に配慮した遺言を作ろう

争いのない相続実現のために

自分亡き後に相続人同士が争う可能性がある場合にも遺言書が有効です。ただし、「遺留分」には注意する必要があります。遺留分とは「亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分」です。たとえ、遺言書で財産の行き先を指定していても、相手方から遺留分侵害額請求権を行使された場合は、拒むことができません。そのため、あらかじめ遺留分に配慮した遺言内容にすることで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。ただし、どうしても遺言だけでは自分の意思が実現できない恐れがある場合には、生前贈与や生命保険などを活用することも有効な手段となります。

遺言書の作成が必要な人

  • 夫婦の間に子どもがいない人
  • 離婚した相手との間に子どもがいる人
  • 相続人同士の仲がよくない人
  • 相続人が多数いる人
  • 相続人以外の方に財産を遺したい人
  • 内縁の妻(夫)がいる人
  • 相続人に障がい者や認知症の方がいる人
  • 相続人に行方不明・生死不明の方がいる人
  • 会社経営者や個人事業、農業を営んでいる人
  • 財産を条件付きで遺したい人

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行政書士渡辺事務所

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