〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP228
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争いのない相続実現のために
自分亡き後に相続人同士が争う可能性がある場合にも遺言書が有効です。ただし、「遺留分」には注意する必要があります。遺留分とは「亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分」です。たとえ、遺言書で財産の行き先を指定していても、相手方から遺留分侵害額請求権を行使された場合は、拒むことができません。そのため、あらかじめ遺留分に配慮した遺言内容にすることで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。ただし、どうしても遺言だけでは自分の意思が実現できない恐れがある場合には、生前贈与や生命保険などを活用することも有効な手段となります。
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