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相続人はどんな順位で決まるの?
夫(妻)が亡くなった場合、配偶者は常に相続人となります。子がいる場合は配偶者と子で1/2ずつ相続します。子が複数いる場合の子の相続分は、1/2をさらに子の数で割った割合となります。
では、子がいない場合の相続人は誰になるでしょうか?まず亡くなった方の親が存命ならば、配偶者が2/3、親が1/3を相続します。親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
実は、兄弟姉妹が相続人になるケースには“争族”の危険が潜んでいるのです。兄弟が高齢で、すでに亡くなっている方もいる場合は、代襲相続人(甥・姪)が登場します。その結果、相続人の数が十数名に及ぶこともあり、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
代襲相続人の甥(姪)が一人っ子の場合は、存命の兄弟姉妹と相続割合は同じになります。そうなると「なぜ私たち兄弟と甥(姪)が同じ割合なのか」と不満を言う相続人が出てくる場合があります。また、配偶者の方が夫の兄弟姉妹と疎遠である場合は尚更、遺産分割を進めづらくなってしまいます。
自分の財産の行き先を指定するには、遺言を遺すしかありません。自分亡き後に家族に大変な想いをさせないためにも、遺言書を作成することをおすすめします。
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