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様々な遺言のカタチ《その1》

夫から妻へ、妻から夫へ

50代ご夫婦の例:
お二人がそれぞれ作成した遺言は「お互いに全財産を渡す」 「お互いを遺言執行者に指定する」という内容で、付言事項には長年の感謝が添えられていました。公証役場での手続きを終えて帰る際、「せっかくなので二人で食事をして帰ります」と笑顔でおっしゃっていました。

元気なうちに、お互いの最期を見据えて遺言を作ることは、とても意義のあることです。いつかは必ず訪れるその日に、大切な人を守る一手が、遺言なのです。

遺言書の作成が必要な人

  • 夫婦の間に子どもがいない人
  • 離婚した相手との間に子どもがいる人
  • 相続人同士の仲がよくない人
  • 相続人が多数いる人
  • 相続人以外の方に財産を遺したい人
  • 内縁の妻(夫)がいる人
  • 相続人に障がい者や認知症の方がいる人
  • 相続人に行方不明・生死不明の方がいる人
  • 会社経営者や個人事業、農業を営んでいる人
  • 財産を条件付きで遺したい人

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行政書士渡辺事務所

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