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貸金庫に大切なものを保管していませんか?
貸金庫を借りている方は、「大切なものを保管するために貸金庫を借りているのに何を言っているの?」と思われるかもしれません。しかし、相続や遺言との関係においては、貸金庫に大切なものを保管することに大きなリスクが伴います。ここでは、貸金庫に関する注意点について、お話しさせていただきたいと思います。
「貸金庫に保管されているもの」とは何でしょうか?よくある例として、不動産の登記済権利証や登記識別情報通知、保険や債券関係の証書、預貯金通帳や届出印、貴金属等の動産などが保管されていることが多いのですが、遺言書が保管されているケースも見受けられます。この遺言書が貸金庫に保管されているケースでは、相続手続をする際に問題が生じる恐れがあるため注意が必要です。
まず前提として、貸金庫を借りている方が死亡した場合、相続手続をしなければ貸金庫を開披することができません。もし、相続人が遺言書の存在を知らなかったら、貸金庫を開披する前に遺産分割をしてしまう可能性があります。
それというのも、ほとんどの金融機関では預貯金等の相続手続と貸金庫の相続手続を同時に行うケースが多いため、遺産分割がまとまり、金融機関に必要書類を提出するタイミングで貸金庫を開披することになるからです。では、その際に遺言書が出てきたらどうなるでしょうか?
遺言書の内容が遺産分割の内容と大きく相違していなければ問題とはなりませんが、全く異なる内容であった場合、相続人間でトラブルが発生する可能性が出てきます。
当然のことながら、遺言書の内容と異なる遺産分割によって不利益を受ける相続人がいた場合、その相続人から遺産分割のやり直しを請求されたとしても不思議ではありません。
確かに、遺言書=(イコール)大切なものという感覚はよくわかりますが、遺言書を貸金庫に保管することはやめておいた方がよいでしょう。ちなみに、公正証書遺言を作成する場合は、公証人から「遺言書は絶対に貸金庫に入れないように!」とのお言葉を頂戴することになりますので、くれぐれもご注意ください。
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