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「遺言書を作ったからもう安心」にご用心
先日面談にいらっしゃったご相談者の事例です。「亡くなった義理の母の相続手続について相談したい」とお越しになりました。亡くなった義理のお母様は、すでに亡くなっている夫の長女(ご相談者)と二女に全財産を各2分の1ずつの割合で遺贈する旨の公正証書遺言を遺されていました。早速その正本を拝見し、遺言の内容を確認したところ、特に問題なく相続登記や預貯金の解約ができると思われました。ところがさらに詳細を伺うと、義理のお母様が亡くなる前に二女が亡くなっていたことがわかりました。
ご相談者と亡くなった二女の子は、二女が遺言で譲り受けるはずであった財産を二女の子が当然に譲り受けるものと思っていたようです。しかし実は、義理のお母様より先に二女が亡くなっている場合、二女の子は財産を取得することができないのです。
民法の規定および判例によると、「遺言によって財産を譲り受けるはずの者が遺言者より先に死亡した場合、その死亡した者に係る部分の遺言は無効」となります。なお、遺言者の死亡時に存命であった者に係る部分の遺言は、他の者の死亡によって影響を受けることがありませんので、そのまま有効となります。
今回のケースでは、長女(ご相談者)は、遺言によって全財産の2分の1を取得し、残りの2分の1については、遺言が無効になることで法定相続となり、義理のお母様の相続人全員で遺産分割協議を行って財産の帰属を決定することになります。義理のお母様には子がおらず、夫の子たちとは養子縁組をしていませんでした。また、父母もすでに亡くなっているため、兄弟姉妹が相続人となり、亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥姪)が代襲して相続人となります。
ご相談者は、すでに不動産の売却を検討していたため、この説明を聞いて落胆してしまいましたが、今となってはどうすることもできません。では、今回のようなことにならないために、どのような対策が必要だったのでしょうか?
まず、二女が譲り受けるはずであった財産を二女の子が譲り受ける旨の遺言を改めて作成する方法が考えられます。勘違いをされている方も多いのですが、遺言は何度でも書き直すことができ、公正証書遺言であっても、変更は可能なのです。
もう一つは、「予備的遺言」を盛り込んでおく方法です。具体的には、二女に全財産の2分の1を遺贈するという条項(主位的な遺言)とともに、「遺言者は、二女が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは(遺言者の死亡以前に死亡したときは)、二女に遺贈するとした財産を二女の子に遺贈する」という条項(予備的な遺言)を記載しておけば、今回のケースでも二女の子に財産を遺贈することができます。
このように、万が一の場合に備えて、財産を相続させ、または遺贈する者を予備的に定めておく遺言を「予備的遺言」と言います。
遺言書を書く(作成する)作業は、とても大変なものです。ましてや公正証書遺言ともなると、公証役場に赴いて、公証人と証人2名の立会いのもとに作成することになるため、遺言者は覚悟をもってその場に臨まれていることと思います。
※公正証書遺言は自宅や施設、病院等に公証人が出張して作成することもできます。
そう考えると、一度作成した遺言を作り直すことへの負担は年齢を重ねるごとに大きくなるため、万が一に備えて「予備的遺言」を遺しておく方が、ご自身の負担が少なくて済みます。
遺言書を作成する本来の目的は、「自分が望む形で、財産を遺したい人にしっかり遺す」ことです。自分の大切な人が自分より先に亡くなることを想像することはとても難しいことかもしれませんが、遺言書を作成する際は、「予備的遺言」を盛り込んでおくことを検討されてはいかがでしょうか。
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