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不動産は本当にそれだけ?

名寄帳を取得しよう

相続手続のご相談の際、参考資料として固定資産税納税通知書をお持ちになる方がいらっしゃいます。もちろん、納税通知書があった方が相談もスムーズに進みますし、相続税を概算で計算するのにも役立ちます。しかし、それだけでは把握できていない不動産があるため、すべての不動産を確認するために「名寄帳」を取得することをおすすめします。
名寄帳とは、固定資産税を課税するために各市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、被相続人の所有していた不動産を一覧で確認することができます。

なぜ名寄帳が必要なの?

被相続人が共有持分を所有している土地や建物、あるいは私道、農地、山林などで固定資産税が課税されていない土地については、固定資産税納税通知書に記載されていない場合があるため、名寄帳を取得して調べる必要があります。特に私道の持分を相続人が把握していないケースが多く見受けられ、名寄帳を取得したことで初めてその存在を知る人も珍しくありません。
相続登記の際に私道の持分が漏れていると、相続した土地を売却する場合に問題が生じます。もし、私道の持分移転登記をしないで売却しようとすれば、建築基準法上の道路に面していない再建築不可の物件となる可能性があり、売却が困難になる恐れがあります。その場合は、私道のために遺産分割協議をやり直し、あらためて持分移転登記をする必要があります。

以上のように、後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議をする前に名寄帳を取得して不動産の調査を行うことが非常に大切です。ただし、次の点にご注意ください。

●被相続人が複数の市区町村で不動産を所有していた場合、その市区町村ごとに名寄帳を取得する必要がある。

●毎年1月1日時点の情報で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳に記載されない。

 

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