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保管される=効力がある、ではない
相続法が改正され、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。この制度を利用すると「遺言書の紛失や偽装・隠匿の心配がなくなる」「相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になる」などのメリットがあります。
しかしその一方で、「遺言書の有効性は担保されない」という点には注意が必要です。そもそも「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。したがって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
つまり、保管制度を利用したとしても、遺言の無効を主張して争う者が現れた場合、遺言が無効であると判断される危険性があるということです。その点、公正証書遺言の場合は公証人が関与することで、遺言が無効であると判断される可能性は極めて低く、信頼性は保管制度を大きく上回ります。
手軽さや費用面から、自筆証書遺言を選択される方もいらっしゃると思いますが、無用な争いを避けるために書いた遺言書がもとで争いが起こっては、本末転倒です。自分亡き後に不安要素がある方は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
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