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遺言書を作成しよう《その2》

相続人調査の途中で「数次相続」が発生

「遺言書を作成しよう《その1》」の中で、ご相談者の80代・50代親子の事例をご紹介しました。相続人の数が多く、会ったこともなければ、どこに住んでいるのかさえもわからない相続人がいる事例です。これだけでも相続手続きが大変なのにもかかわらず、実はこの事例には続きがありました。
相続人調査の最中に、相続人の一人が亡くなってしまったのです。

遺言がない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)などを行うには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。そして、遺産分割協議を行う前提として相続人調査(戸籍謄本等や住民票除票、戸籍の附票、住民票などの収集)を行って相続人を確定させなければなりません。
兄弟姉妹が相続人の場合、亡くなった方だけでなく、その父母やすでに亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を収集しなければならないため、収集する戸籍の数が多くなります。また、どこに住んでいるのかわからない相続人については、戸籍をたどって現在の本籍地を特定し、本籍地で戸籍の附票を取得して通知文(相続の発生と相続人であることを知らせる通知)を送る必要があり、非常に時間がかかります。そして、この時間がかかるところに“もう一つの問題”が潜んでいるのです。

その“もう一つの問題”とは、「数次相続」が発生する可能性があるということです。「数次相続」とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議が行われる前に相続人が死亡してしまい、次の相続が発生した状態のことを言います。亡くなった方がご高齢の場合、当然ながらその兄弟姉妹もご高齢である場合がほとんどです。つまり、相続人調査に時間がかかっている間に相続人の誰かが亡くなってしまうことによって、その方の相続人も含めて遺産分割協議を行わなければならない事態となる恐れがあるのです。そうなると、二次相続の相続人調査も行う必要があり、会ったこともない相続人(被相続人兼相続人)の相続人が遺産分割に協力してくれるのかも甚だ疑問ですし、仮に遺産分割協議ができたとしても、話をまとめることは一層困難になるでしょう。

このように、相続人が兄弟姉妹の場合の相続手続きは、代襲相続人や新たな相続人が出てくることによって難易度が高くなります。上記ような事例でも、遺言書があれば何の問題もなく相続手続きを進められたことを考えると、遺言書の有無でやはり雲泥の差があります。特にご夫婦の間にお子さんがいない場合は、残される妻(夫)のために遺言書を作成しておくことが有効です。また最近は、終活として遺言書を書く方が増えていますが、「遺言書は書いてあるから大丈夫」と安心してしまうのは非常に危険です。先日ご相談にいらっしゃった方も自筆で遺言書を書かれていましたが、内容が不十分だったため、公正証書遺言の作成をお勧めしました。遺言書の効力が発生する時、それはご自身が亡くなった時です。その時にもし、自分が書いた遺言書が無効だったら…。

自筆証書遺言を否定するつもりはありませんし、状況によっては自筆証書遺言の方がよい場合もあります。ただ「自分の最後の想いを確実に実現する」という目的のためであれば、公正証書遺言を作成する方が間違いありません。また、知り合いの弁護士がこう言っていました「遺言は公正証書に限る」と。長年の経験から自筆証書遺言の欠点を知り尽くしているからこその言葉です。

遺言書の作成を考えている方は、手軽だからという理由だけで自筆証書遺言を選ぶのではなく、安心で確実な公正証書遺言を一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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