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遺言書を作成しよう《その1》

遺言は書いておいた方がいいの?

遺言をすることで、あなたの「想い」を実現できるだけでなく家族や大切な人を守ることができます。円満で円滑な相続のために、きちんとした遺言書を作成しておきましょう。まず、遺言作成の前段階として、自分の相続人が誰で、それぞれにどのくらいの相続権があるのかを確認する「相続人調査」、自分の財産が、どこにどれくらいあるのかを知るための「財産調査」を行います。これらを実施することによって、真に公正妥当な遺言をすることが可能になり、遺産相続をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言には様々な「想い」を盛り込むことができますが、少なくとも盛り込んでおくべき事項と必要に応じて盛り込んでおく事項があります。

1. 自分の財産の行き先の希望
自分の財産を希望通りに相続させるためには遺言が必要です。相続人以外の者に財産を渡したり、寄付したりする場合にも遺言が必要になります。

2. 遺言を執行してもらう人を決めておく
遺言の内容どおりに実行してもらう「遺言執行者」を遺言で指定しておきましょう。

3. 遺される家族にメッセージを伝える
遺言には家族への想いとともに、遺産承継の内容について、そのようになった理由を上手に盛り込むことをお勧めします。これを「付言事項」といい、ぜひとも記載しておきたい項目です。付言には法的な効力はありませんが、亡くなった人からのメッセージだからこそ家族も折り合いをつけることができ、無用な相続争いを防ぐ効果があります。

4. その他(必要に応じて)
障がいのある子の面倒をみてもらうことを条件に遺産を渡す「負担付遺贈」、相続させたくない人を相続人から廃除する「相続人廃除」、婚外子を認知する「遺言による認知」、未成年の子の後見人を指定する「未成年後見人の指定」といったことなども遺言することができます。

遺言書があるとないとでは“雲泥の差”

ご相談者:妻(80代)とその子(50代)の事例です。
夫が亡くなったため、相続手続きについて相談したいとのことでした。

妻(80代)は、亡くなられたご主人と再婚されましたが、ご主人には子がいませんでした。また、ご夫婦の間に子は生まれず、連れ子(50代)と亡くなられたご主人は養子縁組をしていませんでした。
亡くなられたご主人のご両親はすでに他界していますので、この場合の相続人は妻と亡くなられたご主人のご兄弟ということになります。

ところが、もともとご兄弟の数が多いうえに、すでに亡くなられているご兄弟もいるため、代襲相続人を含めると相続人の数が十数名に及びます。その中には一度も会ったことがなく、どこに住んでいるのかさえもわからない相続人もいます。どのように相続手続きを進めたらよいのか困ってご相談にいらっしゃいました。

実際にこのケースで相続手続きを進めるとなると、亡くなられている方全員(夫、夫の父母、夫の兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票または戸籍の附票などを収集しなければならず、慣れていないと挫折してしまうかもしれません。また、何とか戸籍等を収集できたとしても、会ったこともない相続人を含めての遺産分割協議は非常に困難です。

このようなご相談を受ける度にいつも思います。「遺言書があったら」と。ご相談者にそのことをお話したところ、「遺言書を書くという話はしていたけれど、つい先延ばしにしている間に体調を崩して入院し、そのままになってしまった」とのことでした。

家族に相続手続きで大変な思いをさせたい人はいないと思います。でも、遺言書がなければ結局は大変な思いをさせてしまうことになります。

ご自身が下記に当てはまる場合は、「まだいい」「何となく面倒くさい」などと先延ばしにしないで、遺言書を作成されてはいかがでしょうか?

遺言書の作成が必要な人

  • 夫婦の間に子どもがいない人
  • 離婚した相手との間に子どもがいる人
  • 相続人同士の仲がよくない人
  • 相続人が多数いる人
  • 相続人以外の方に財産を遺したい人
  • 内縁の妻(夫)がいる人
  • 相続人に障がい者や認知症の方がいる人
  • 相続人に行方不明・生死不明の方がいる人
  • 会社経営者や個人事業、農業を営んでいる人

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